出産に必要な手続きや届出まとめ!給付金・手当てや一時金や扶養などを紹介!
出産は、楽しみな半面、意外に煩雑な手続きや思いがけない出費があって戸惑うことも多いものです。
給付金や手当、一時金や扶養など多くの申請が必要です。
今回は出産に必要な手続きや届出まとめを紹介します。
申請漏れがないように参考にしてください。
出産に必要な手続きや届出まとめ!給付金・手当てや一時金や扶養など
出産後に申請するものは一般的に以下の8種類です。
(1)出生届
(2)児童手当金
(3)健康保険の加入
(4)乳幼児医療費助成
(5)育児休業給付金
(6)出産手当金
(7)出産育児一時金
(8)高額医療費
このうち、(1)出生届は必須で、
(2)児童手当金、(3)健康保険の加入、(4)乳幼児医療費助成はすみやかに手続きした方が良く、
(5)育児休業給付金、(6)出産手当金、(7)出産育児一時金、(8)高額医療費は母親の就労状況や出産の状況によって違います。
以上の届出について、期限の短いものから紹介していきます。
各届出の説明の中で以下の番号を使用します。
①申請が必要な人
②申請期限
③申請時に必要なもの
④提出先
出産後2週間以内に必要な手続き:出生届、児童手当金
<(1)出生届>
①赤ちゃんの両親。代理人でも可能ですが、届出人欄は親が書きます。
②出産日を含めて14日以内ですが、期限となる14日目が休日の場合は、翌日でも受け付けてもらえます。
③届出人の印鑑、母子手帳、出生届、出生証明書(出生届の用紙と一緒で、医師が記入済)
④住民票、本籍地、里帰り先の市区町村役所
出生届は、出産日を含めて14日以内なので、最初に提出した方が良い届出です。
でも、大切な赤ちゃんの名前を決めてからでないと手続きできませんから、まずは名付けをすることが先決ですね。
<(2)児童手当金>
①家庭内で年収の多い人
②出生してから15日以内
③届出人の印鑑、請求者の健康保険証、普通預金通帳、所得証明書か課税証明書
④住民票のある市区町村役所
支給額は、今のところ3歳未満は月額1万5千円です。
手続きが遅れてしまうと、さかのぼって支払われることはないので、早めに届出ましょう。
出産後2週間から2か月までに必要な手続き:健康保険、乳幼児医療費助成、育児休業給付金、出産手当金
ワーキングマザーは4種類、専業主婦になる人は2種類あります。
<(3)健康保険の加入>
①両親のどちらか(赤ちゃんを扶養に入れる親)
②赤ちゃんの1カ月検診まで
③届出人の印鑑、母子手帳(出生届出済証明が記入されているもの)、健康保険証、出生届のコピー
④健康保険と共済組合は勤務先の窓口、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
両親とも仕事を持っている場合は、一般的には年収の多い親の被扶養者とします。
<(4)乳幼児医療費助成>
①両親のどちらか
②赤ちゃんが健康保険に加入してから1カ月検診まで
③届出人の印鑑、母子手帳(出生届出済証明が記入されているもの)、赤ちゃんの健康保険証、普通預金通帳
④住民票のある市区町村役所
乳幼児医療費助成は、市区町村によってばらつきがあるので、必要書類も違う場合があります。事前に確認しておきましょう。
また、健康保険の加入と乳幼児医療費助成は、どちらも1カ月検診までなので、早めに健康保険に加入し、乳幼児医療費助成が間に合うようにしましょう。
母親が働いている場合は、次の2つも提出が必要です。
<(5)育児休業給付金>
①母親
②育児休業1か月前まで
③届出人の印鑑、振込先口座、出生を証明する書類、育児休業基本給付金の申請書
④勤務先の窓口
提出の資格としては、育児休業前に2年以上働いており、雇用保険に加入していることが条件です。
申請すると、休業中に給与の2分の1が支払われます。
<(6)出産手当金>
①母親
②産後56日以降
③届出人の印鑑、健康保険証、振込先口座、出生を証明する書類、出産手当金の請求書
④健康保険や共済組合の場合は、勤務先の窓口
出産手当金は、産休中に職場から給料が出ない場合に支払われます。国民健康保険の場合は対象外です。
支払い期間は、出産予定日の42日前から産後56日までの98日間です。
出産が遅れると産前の支払い期間が延びますが、早まると支払期間はその分短くなります。
出産後2年以内に必要な手続き:出産育児一時金・付加金、高額医療費
<(7)出産育児一時金・付加金>
①母親(母親が扶養に入っている場合は父親)
②出産した翌日から2年以内
③届出人の印鑑、健康保険証、出生を証明する書類、出産育児一時金の請求書、病院の領収書、医療機関等との合意書
④健康保険や共済組合の場合は、勤務先の窓口、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
出産育児一時金および出産育児付加金は、出産が母親の退職後6か月以内であった場合に申請できます。
一時金の支給額は42万円です。
健康保険組合が病院に直接費用を支払う制度があり、その場合は申請の必要はなく、病院で書類に記入するだけで出産費用から42万円が差し引かれます。
その制度を導入していない病院の場合は、出産費用を全額支払った後、申請手続き後に銀行振り込みで42万円を受け取ることになります。
また、付加金は、健康保険組合の独自の制度なので、加入している組合によって付加金がある場合とない場合があります。
<(8)高額医療費>
①母親(母親が扶養に入っている場合は父親)
②出産日の翌月から2年以内
③届出人の印鑑、健康保険証、医療費の領収書、高額医療費支給の申請書
④健康保険や共済組合の窓口、あるいは国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村役所
高額医療費は、妊娠や出産の際に健康保険が適用された場合です。
普通の分娩には保険は適用されませんが、切迫早産や帝王切開など特別な治療を受けた場合は適用対象となります。
このように保険が適用され、1か月以内に医療費が一定額を超えた場合、申請できます。
以上のように、出産後に必要な届出は各種あり、必要書類や提出先、期限がさまざまで煩雑です。
書類に関しては、役所や勤務先によって違う場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
赤ちゃんが生まれる前に準備しておき、落ち着いて赤ちゃんを迎えられるのがベストです!
なかなかそんな準備できる方は少ないと思います。私もそうでしたので^^;
申請漏れだけはないようにしてください!
以上、出産に必要な手続きや届出まとめ!給付金・手当てや一時金や扶養などを紹介しました!
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